建設業許可の決算変更届
建設業許可の決算変更届とは
決算変更届とは、建設業許可を取得している事業者が毎年の決算が終わったあとに提出する届出のことを指します。
その年にどのような工事を行ったのか、売上や事業者の財務状況がどうだったのか、などを許可を受けている行政庁へ報告します。
法人・個人を問わず、建設業許可を受けている間は毎事業年度、提出が必要です。奈良県では、事業年度が終了してから4か月以内に提出します。
決算変更届は税務署への確定申告とは別の手続きです。
税務申告をしていても、建設業許可の決算変更届は別途提出する必要があります。
誰が提出する必要がある?
建設業許可を取得している事業者が対象です。
経営事項審査を受ける会社だけの手続きではありません。公共工事を行わない事業者についても、建設業許可を持っている間は毎年提出する必要があります。
奈良県の経営事項審査の案内でも、経営事項審査を受けない場合であっても、決算変更届は決算日から4か月以内に提出する必要があることが明記されています。
例えば、3月31日が決算日の会社なら、原則として7月31日までが提出期限となります。
決算変更届の提出までの流れ
決算を確定する
会社や個人事業のその年度の決算内容を確定します。
工事内容を整理する
その年度に完成した工事について、工事名、工事場所、請負金額などを確認します。
建設業用の財務書類を作成する
決算内容をもとに、建設業許可で使用する貸借対照表や損益計算書などを作成します。
必要書類を準備する
工事経歴書、工事施工金額、納税証明書などを準備します。
決算変更届を提出する
事業年度終了後、4か月以内に提出します。
期間・費用
提出期限
事業年度終了後4か月以内
建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。経営事項審査を受けない場合でも提出が必要です。
また、建設業許可の更新時には、必要な決算変更届が提出されていることが前提となるため、毎年忘れずに手続きを行うことが大切です。
決算変更届の費用
当事務所の料金表です。
| 手続き | 区分 | 法定費用 | 報酬料 | 合計金額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 決算変更届 | ー | ー | 44,000円 | 44,000円 |
工事経歴や決算内容、届出内容などによって料金が異なる場合があります。
決算変更届で提出する主な書類
決算変更届では、主に次のような書類を作成・準備します。
| 主な書類 | 簡単にいうと |
|---|---|
| 工事経歴書 | その年度に行った主な工事をまとめたもの |
| 工事施工金額(直近3年分) | 過去3年間の工事売上を業種ごとにまとめたもの |
| 貸借対照表 | 会社の資産・負債などをまとめたもの |
| 損益計算書 | その年度の売上・経費・利益などをまとめたもの |
| 納税証明書 | 法人事業税または個人事業税の証明書(奈良県知事許可の場合) |
法人の場合は、この他に株主資本等変動計算書、注記表なども必要です。株式会社の場合は事業報告書も提出します。
また、使用人数、定款、健康保険等の加入状況などに変更があった場合は、追加の書類が必要となることがあります。
決算変更届を提出しないとどうなる?
特に注意したいのが、建設業許可の更新です。
奈良県では、決算変更届が提出されていない場合は建設業許可を更新することができません。
そのため、5年に一度の更新時にまとめて確認するのではなく、毎年の決算後に提出しておくことが重要です。
また、経営事項審査を受ける場合にも、その事業年度の決算変更届が重要な基礎資料になります。
提出期限
決算変更届の提出期限は、事業年度終了後4か月以内です。
| 決算日 | 提出期限の目安 |
|---|---|
| 3月31日 | 7月31日 |
| 6月30日 | 10月31日 |
| 9月30日 | 1月31日 |
| 12月31日 | 4月30日 |
というイメージです。
※実際の期限日は暦や行政庁の取扱いも確認して手続きするのが安全です。
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