主任技術者と監理技術者どう違うの?
どんなときに必要なの?
2つの違いについて見ていきましょう!
主任技術者と監理技術者は何が違う?
主任技術者とは?
主任技術者とは、工事の管理・監督をする技術者です。
建設業許可を取ったら主任技術者の配置が必須となっています。
仕事内容としては、現場作業員との連携、資材の確認、工程管理などです。
監理技術者とは?
監理技術者は、より大規模な工事の管理・監督をする技術者です。
一定規模以上の建設工事現場に配置が義務付けられています。
仕事内容は、下請け会社の全体的な指導・監督です。
両者の違い
主任技術者と監理技術者は、どちらも工事の管理・監督を行いますが、
役割のスケールや責任範囲が異なります。
主任技術者は現場の直接的な管理、
監理技術者はプロジェクト全体を見渡し、全体の管理を行います。
どんなときに必要?
主任技術者・監理技術者が必要な場面は下記の通りです。
主任技術者が必要な場面
・建設業許可を持つ会社が行うすべての工事(※監理技術者を置く場合は不要)
監理技術者が必要な場面
・元請けとして4500万円以上の工事を下請けに出す
詳しく見ていきましょう。
主任技術者が必要な場面
建設業許可を持っている場合、
すべての工事において主任技術者が必要です。
どんなに小規模な工事でも現場に主任技術者を置かなければなりません。
ただし、許可を持っていない場合は、主任技術者を置く必要がありません。
<専任の技術者を置かなければならない場合>
4000万円以上の工事(建築一式は8000万円以上)では、主任技術者は「専任」でなければなりません。
少額の工事であれば、主任技術者は複数の工事を兼任できます。
・500万円と300万円の工事
⇒主任技術者(非専任)1名が必要
・4000万円と300万円の工事
⇒主任技術者(専任)1名と主任技術者(非専任)1名の合計2名が必要
・4000万円と4500万円の工事
⇒主任技術者(専任)2名が必要
監理技術者が必要な場面
下記2つを同時に満たす工事をする場合です。
・下請けに4500万円以上(建築一式工事は7000万円以上)の仕事を出す
監理技術者を置く場合は、主任技術者は不要です。
「下請けとして」1億円の工事を請け負った場合
⇒監理技術者の配置は不要。専任の主任技術者でOK。
例2
「元請けとして」1億円の工事を請け負った場合
⇒下請け金額が3000万円だったら監理技術者は不要。
主任技術者・監理技術者の要件
主任技術者になるには?
方法は3つあります。
・学歴+実務経験
・10年の実務経験
指定された1級もしくは2級の国家資格を取る
施工管理技士や建築士、技能士など業種に応じた国家資格が必要です。
学歴+実務経験
■ 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業:実務経験3年以上
■ 高等学校の指定学科卒業:実務経験5年以上
10年の実務経験
上記以外では1つの業種において10年の実務経験が必要です。
監理技術者になるには?
業種によって変わります。
指定7業種の場合
指定7業種とは、土木一式、建築一式、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業のことを言います。
これらの業種では指定された1級の国家資格が必要です。
1級土木施工管理技士、1級建築士、1級電気工事施工管理技士などですね。
指定7業種以外の場合
下記2つのうちどちらかです。
・10年の実務経験のうち、2年以上の指導監督的な実務経験
指導監督的な実務経験とは
===
・元請として受注した4500万円以上の工事において
・建設工事の設計・施工の全般について技術的な面から総合的に指導や監督を行った経験
===
のことをいいます。
24か月分の証明を求められることもあります
注意点:主任技術者と○○は兼任できる?
営業所の専任技術者との兼任
建設業許可に必要な「専任技術者」とは原則兼任できませんが、
特定の条件を満たせば可能です。
・当該営業所において請負契約が締結された工事
・営業所と工事現場が近い(10キロ程度)にあり、常に連絡が取れる
・所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
・現場での専任が要求される工事ではない
1人親方の場合は、
専任技術者と主任技術者を兼任する必要があるので、
工事ができるのは「特定の条件」に限られます。
特に実際には営業所と現場の距離を10キロ以内というのは難しいですよね。
「バレないのでは?」
と思うかもしれませんが
建設業許可を取ると毎年、工事経歴書を作って県へ提出しなければなりません。
工事経歴書には、工事場所と主任技術者を記載する欄があります。
工事場所が県外となっているのに、主任技術者記載欄に営業所の専任技術者が記載される状況は避けなければなりません。
バレることは少ないですが、それ以外で何かしら問題が起こったときに掘り起こされて徹底的に追及されます…
現場代理人との兼任
現場代理人とは、元請け会社の代表として工事に配置される現場監督です。
公共工事では配置が義務付けられていますが、民間工事は契約内容によっては配置が不要になります。
主任技術者と現場代理人は以下3つの要件をすべて満たしたときに兼任が可能です。
・兼任する工事の現場間の距離が同一市町村など一定範囲内
・発注者などに求められた場合、速やかに工事現場に向かえる
ただし、公共工事では自治体によって運用は大きく異なります。
現場代理人について詳しく知る↓
まとめ
主任技術者と監理技術者はともに工事の管理・監督をおこなう技術者ですが、
工事の規模や元請けか下請けかによって異なります。
・元請けとして4500万円以上の工事を下請けに出すなら監理技術者
今後どういった工事を請け負っていきたいかを考え、事業運営をしていきましょう。