法人成りしたら建設業許可はどうなる?
何が必要?
法人成りするときに必要なことを見ていきましょう
建設業許可はどうなる?
法人成りしたら建設業許可はどうなるの?
というと
実は建設業許可は引き継ぐことができます。
これを『承継』といいます。
・費用もかかりませんし、
・許可がなくなる空白期間もありません
これを聞くと「承継いいじゃん!」と思いますよね。
たしかに魅力的ですが
承継は絶対にオススメできません。
致命的な弱点があります。
それは
「経営事項審査の評価項目の営業年数が0になる」
(各自治体で運用が異なりますが奈良県では営業年数が0になる運用です)
すると経審での評価に響き、
公共工事の受注がしづらくなってしまいます。
法人化することで社会保険料など出費は増えるのに、仕事が受注できなくなるのは大きな痛手ですよね。
法人化するときは承継せず
一度、個人事業を廃業して、新たな法人で許可を取り直してください。
この方法でしたら今までの営業年数を引き継ぐことができます。
ただし、経営事項審査の営業年数を引き継ぐためには
以下の要件をすべて満たさないといけないので注意してください。
・個人事業主が50%以上を出資して法人を設立すること
・個人事業の廃業日(=建設業許可を下した日)と法人設立後の事業年度が連続していること
・個人事業主が法人成り後に代表取締役となること
申請書は「建設業許可を所轄する行政庁」に持参して提出します。
法人成りを決めたときのチェックリスト
では「法人成りをしよう!」と決めたときに
「事前にこれを考えておくとスムーズに進むよ!」ということをまとめました。
法人の種類
法人には「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つがあります。特に理由がない限り、株式会社にしてください。
株主
株主とは会社の所有者。会社の設立時に資本金を払う人です。基本的には代表取締役が100%株主になることが多いです。
役員構成
はじめは代表取締役一人で、妻が平取締役から始めるといいです。妻を取締役にする理由は公共工事上の戦略です。
資本金
会社を設立するとき、元手となる資金を用意します。運転資金ですね。
はじめは300〜500万円位が多いです。1000万円を超えると税金が高くなります。
資本金は会社のお金となります。一度資本金としたお金を個人に戻すことはできません。
事業年度
個人事業主であれば、決算月は12月と決められていますが、
法人では自由に決められます。
例えば3月15日に会社を設立して、決算月を8月にした場合
2事業年度目は9月1日〜翌年8月31日
となります。
可能であれば3月4月は避けた方が無難かもしれません。税理士の先生が忙しすぎるので..
社名
社名の後か前に「株式会社」を入れます。後に入れる方が多いです。
社名はあとから変更可能です。
目的
会社の設立時には目的を決める必要があります。事業内容のことです。
< 具体例 >
2.産業廃棄物収集運搬業
3.不動産売買、賃貸及び管理並びにそれらの仲介及びコンサルティング
4.前各号に付帯関連する一切の事業
許認可を取るときにその事業内容が記載されていないと、
登記の変更が必要になります。
役員報酬の決め方
個人事業主と違い、会社になると社長でも給与制です。
基本的には設立から3か月以内に給与を決め、年度内は変更することはできません。
500万と決めたら、業績が良くても悪くても500万支払います。
私の考えとしては、生活に必要な金額を役員報酬にし、あとは会社の利益として積み立てていくのがおすすめです。
会社の印鑑
・会社の代表印
・角印
・銀行印
この3つは必ず作りましょう。会社を作る前にです。
インターネットで3本セットで買えます。
あとは会社のスタンプがあると便利ですよ。
以上、法人成りするときのチェックリストでした。
これらを事前に頭に入れておくと、
会社設立の手続きをスムーズに進められますよ!
設立後も法人口座を開設したり、
書類を提出したりとやることがたくさんあります。
設立後にやることはこちらにまとめてますので参考にしてください↓↓