悩む人A

許可が取れない条件は?

悩む人B

自分が当てはまっていないか確認したい

山之内

欠格事由について見ていきましょう!

今回は、建設業許可の欠格事由についてです。

この記事は、奈良県のルールを記載しています。他府県で許可を取られる方は要件が異なりますのでご注意ください。

欠格事由

欠格事由ってなに?

「当てはまっていると許可とれませんよ」という条件

たとえば、以下のような場合↓

・破産してから復権していない

・窃盗罪などの犯罪歴がある

・過去5年以内に暴力団員ではない

「資格とか実務経験以前に、この人に許可出しても大丈夫かな?」

という確認事項ですね。

欠格事由に当てはまっていれば、建設業許可をとることができません。

また、許可を取った後に当てはまっても、取り消し処分を受けてしまいます。

欠格事由を判断される人は?

欠格事由に当てはまってはいけないのは以下の人↓↓

令3条の使用人とは、

支店や営業所の代表者(支店長、営業所長)のことです。

では、どんなときに欠格事由に当てはまるのでしょうか?

欠格事由一覧

いったんさらっと流し見で、、

(1)精神障害によりに建設業を適正に経営できない者

(2)破産手続開始を受けてから復権できない者

(3)建設業許可の取消処分から5年を経過していない者

(4)⑶に該当するもので処分通知を受け取った後、廃業届出を出した場合、届出から5年経過していない者

(5)営業停止処分が命ぜられてから、その停止期間が経過していない者

(6)禁錮以上の刑が決まり、執行されてから5年経過していない者

(7)建設業法で定められている規定(建築基準法、労働基準法など)に違反した者、又は刑法(暴行・傷害・脅迫罪など)を犯した者で、罰金刑以上を科せられてから、5年経過していない者

(8)暴力団員(または暴力団員でなくなった日から5年経過していない者)

(9)暴力団員等がその事業活動を支配する者

難しい単語ばかりで「うおっ」となりますよね。

でも許可が取れない原因のほとんどは、次の3つです。

 許可が取れない3つの原因

破産してから復権していない

破産経験があっても許可は取れる

ただし、復権していることが条件

復権とは、

借金の返済義務がなくなり、破産手続き中の制限も解除されること

免責手続きが終われば、復権します。

自分が復権しているかわからない場合、

・法務局から「登記されていないことの証明書」を取り寄せる

・本籍地のある市町村役場で、「身分証明書」を取得する (※運転免許証ではないです)

このどちらかで確認できます。

禁固以上の刑を受けていないか

禁固以上とは?

このうち、禁固以上とは、

「死刑」「懲役刑」「禁固刑」のことです(色が濃い部分)。

もし受けていても、

・刑期を終えた日

・仮出所して残りの刑期を終えた日

ここから5年経っていれば、許可の申請ができます。

執行猶予がある場合

執行猶予がある場合は、期間が終われば、

その時点で許可を取ることができます。

5年待つ必要はありません。

執行猶予を無事に終えれば、刑は免除されるからです。

山之内

たとえば、「懲役1年執行猶予3年」の場合、執行猶予の3年を終えれば、問題なく許可取れますよ

罰金刑を受けてから5年経っているか

先ほど「禁固刑以上は許可が取れない」と書きました。

でも、罰金刑でもアウトな場合があります。

その中でも一番多いのが、傷害罪によるもの。

山之内

建設業は暴力関係に対してかなり厳しいんです

そのほかも一覧にしておきました。

ざっと目を通して確認しておきましょう。

 ・建設業法

 ・建築基準法

 ・宅地造成法

 ・都市計画法

 ・景観法

 ・労働基準法

 ・職業安定法

 ・労働者派遣法

 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

 ・現場助勢罪

 ・暴行罪

 ・凶器準備集合及び結集罪

 ・脅迫罪

 ・背任罪

 ・暴力行為等処罰に関する法律

お金を取られた=罰金ではない

お金を取られる刑は2種類あり(左の2つ)、

金額によって「罰金刑か科料」決まります。

この2つ以外にも、「過料」というものがあります。

たとえば、交通違反などです。

・駐停車違反

・信号無視

・一時停止違反

・速度超過(30km/h未満)

・整備不良など

これらは反則金と呼ばれるもので、

1万円以上でも罰金刑には含まれません。

つまり、お金を取られたからといって

必ずしも罰金刑というわけではないんです。

自分での判断が難しい場合

ここまでをまとめると、

許可が取れない原因は

・傷害罪など建設業許可が取れない犯罪をしていない

・1万円以上の罰金刑を受けていないか

・受けている場合はそれから5年以上経っているか

「自分での判断が難しい」という場合は、お気軽にご相談してください。

話しづらいことほど相談してください