自宅でもいける?

プレハブなら大丈夫でしょ?

山之内

営業所として認められる要件、見ていきましょう!

今回は、建設業の営業所についてです。

※この記事は、奈良県のルールを記載しています。他府県で許可を取られる方は要件が異なりますのでご注意ください。

自宅を営業所にするのは可能です

自宅を営業所にするのは割と一般的

結論からいうと、

自宅を営業所にすることは可能です!

というのも、

必要な要件さえそろっていれば、どこであろうと営業所にできます。

山之内

実際に私も10年以上、ご相談いただいている中で、

5~6割の方は自宅を営業所にしていますね

事務的な手続きができる場所であればいいので、そこまで気にしなくてOKですよ!

そもそも営業所って?

「〇〇営業所」という名前は好きにつけられるかもしれませんが、

建設業法における「営業所」は、範囲が決められています。

かんたんにいうと、

・工事の見積もり

・請負契約の締結

などをおこなう日本国内の事務所

これが建設業法における営業所です。

たとえば、

ショールームや土場、資材置き場などに事務スペースがあっても

契約締結権限がなければ「営業所」には当てはまりません。

山之内

はじめは1社につき1つの営業所で十分ですよ

プレハブを営業所にするにはコツがいる

プレハブを営業所にする注意点

プレハブを営業所にするために必要なのが

プレハブの底をコンクリートで固定すること(四隅でOK)

建物の材質、大きさ、登記されているかは関係ないので

プレハブ自体が問題になることはありません。

奈良県で登録できる事務所として重要なのは

「建物が土地に定着しているか」

・プレハブを置いているだけでは土地に定着しているとはいえず、登録できません。

・プレハブの底をチェーンなどで地面と固定しても、登録できません。

とはいえ、大それた固定が必要なわけではないので

もし「固定具合がよくわからないよ」という方はお気軽にご相談ください。

注意

ただ、プレハブ事務所は建築確認を取っていない違反建築の場合がほとんどです。
「事務所として登録できない」という運用になるかも、という点は頭に置いておいてもいいかもしれません。

営業所に必要な設備とは?

また、営業所として認められるためには

下記の設備が必要です(自宅を営業所にする場合も同様)。

・机(ちゃぶ台でもOK)

・パソコン

・プリンター

・電話(奈良・京都は携帯電話でも可。大阪では携帯電話での登録は認められていません。)

自宅兼事務所の場合、

部屋はリビングではダメというわけではありませんが、

できれば専用の部屋を用意してください(書斎ですね!)

ちなみに建設業許可を取ると、

登録した電話番号が公開されるので営業電話がたくさんかかってきます...

また、郵便ポストあたりに屋号(会社名)を記載した看板を掲げましょう。

※テプラでもかまいません。

山之内

私も自宅からスタートしました