奈良県建設業許可要件:経営管理業務責任者

経営業務管理責任者、略して「ケイカン」のお話しです。

以下に、記載するのは奈良県での取り扱いです。

建設業許可はローカルルールが強いので、奈良県以外で許可を取る場合は事情が異なってくる可能性があることに注意してくだい。

経営業務管理責任者とは

建設業許可を取得するためには「経営業務管理責任者」という役職の者を一人置かなくてはなりません。

経営業務管理責任者は建設業の経営を管理することが職務となります。

個人事業主の場合は個人事業主本人が、会社の場合は代表取締役が経営業務管理責任者になることがほとんどです。

では、個人事業主や法人の役員なら誰でも経営業務管理責任者になれるのでしょうか?

残念ながら経営業務管理責任者になれるのは、建設業の経営経験が5年以上ある者です。

  • 個人事業主であれば5年以上建設業を営む個人事業主であったこと
  • 法人であれば、5年以上建設業を営む役員であったこと

なお、2年の個人事業主の経験+3年の役員経験の合計5年でも問題ありません。

難しいのは経営経験が5年あったことを証明しなければならないことです。

この証明ができずに何十年と建設業をしてきた方でも経営業務管理責任者となれないこともあります。

経営業務管理責任者の経験の証明方法

5年間の経営経験があることはどのように証明するのでしょうか

個人事業主の場合

  1. 5年分の確定申告書の控え
  2. 5年分の契約書類を用意

法人の場合

  1. 所属していた法人の登記
  2. 所属していた法人の5年分の契約書類などを用意

〇確定申告書の控え(個人)

5年分があれば十分です。

直近のもの5年分でなくても大丈夫です(平成27、30年、令和2,3,4年という組み合わせでもOK)

〇5年分の契約書類を用意(個人/法人)

個人事業主の場合は、過去に自分が発行した契約書類などになります。

法人の役員の場合は、所属する法人が発行した契約書類を用意することになります。

法人の役員の場合が独立する際の注意点

法人の役員の場合、所属する法人が発行した契約書等を用意する必要があります。

会社と喧嘩別れしてしまった場合、書類を用意するのが極めて難しくなります。

会社を辞める前に綿密な準備が必要となります。

絶対に失敗できない場面ですので必ず専門家に相談するようにしてください。

専門家へ相談

それでは契約書類とはなんでしょうか?

工事契約書があれば完璧ですが、ないことの方が多いでしょう。

その場合工事の注文書でも大丈夫です。

契約書も注文書もない場合は、工事の請求書と通帳の写し(領収書の控えでも可)でも大丈夫です。

最近は、請求書もパソコンで作成されていると思いますので、請求書は揃うと思います。

通帳も5年前のものを保存していなければ、取引履歴を銀行に請求してください。

10年分は保管してくれている場合がほとんどです。

工事金額は500万円以上でなければ、いくらでも大丈夫です。低額でも問題ありません。

請求と通帳の写しで証明する際の注意点

請求書金額と通帳に記載されている入金額が、基本的に一致しているかご確認ください。

請求書と入金金額が一致

上記の金額が合わなかった場合「違法」や「建設業をしていなかった」と判断される可能性があります。

数百円程度であれば振込手数料の可能性が高くなりますが、数千円や数万円単位で変わってくると追加書類等が必要になる場合があります。

更に、それらを追加しても合理性が取れていなければ申請が却下される可能性が非常に高くなります。

請求書と通帳の写しで証明される場合、金額が一致していなければ一度ご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。0742-87-1768月曜~土曜 9:00 - 20:00

お問い合わせ メールでのお問い合わせは24時間 365日

〇法人の登記

法人名称、所在地、設立年月日、事業内容、資本金、役員などの基本情報が記載されているもので、法務局で取ることが出来ます。

経営業務管理責任者の証明ができない事例

  1. まだ経営経験が5年ない場合
  2. いままで確定申告をしたことがないので、申告書の控えがない場合
  3. 確定申告書の控えがない、税務署の受領印がない場合
  4. 5年分の契約書類がない場合

❶まだ経営経験が5年ない場合

優秀な経営者にありがちなパターンです。

経営経験だけは努力で何とかなるものではないので、5年の経営経験を積むまで、経営業務管理責任者となれる方を雇うか、建設業をしていた親などの協力をお願いするしかありません。

ちなみに、一昔前だと名前を借りるということもよくあったようですが、今は難しいです。

自社の経営業務管理責任者になってもらおうと思えば、個人事業主の場合、雇用保険に加入してもらったうえで、支配人登記しなければなりません。

法人の場合も社会保険に加入した上、役員となっていただく必要があります。

❷いままで確定申告をしたことがないので、申告書の控えがない場合

5年以上経営者ではあるが、無申告だったので確定申告書は5年分揃わないというパターンです。

大きな声では言えませんが、非常に多いです。

一応、確定申告自体は5年前まで遡ってすることができます。

しかし、5年分の申告を正確にすると納税の額は全部で1000万円を超えるのではないのでしょうか?

これを一度に支払うのは難しいでしょう。

のしかかる税金

こうなると、納税額を極限まで抑えた申告書を作成し提出するということになりがちですが、このような不自然な申告をすると税務調査の可能性は極めて高くなります。

無申告自体よくないことですので、税務調査が来てしまうという言い方も変なのですが、このことを念頭において決断しなければなりません。

なお、建設業許可をとってやっていくとなると無申告ということはできませんので、税金に対する考えは一度考え直さなくてはなりません。

ご不安な方は当事務所へご相談くだされば(こっそり)アドバイスさせて頂きます。

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➌確定申告書の控えがない、税務署の受領印がない場合

確定申告書の控えを役所に見せる必要があるので控えを置いていない場合は税務署から取り寄せる必要があります。

情報開示請求というすこし面倒な手続きになりますが、1か月ほどで税務署に提出した過去の申請書の控えを送ってくれます。

おなじく、控えに税務署の受領印(電子申請の場合はメール詳細などの受信通知)をもらっていなかった場合も、そのままでは使えませんので、税務署に情報開示請求をする必要がります。

商工会などを通して申告している場合は各種団体が受付印入りの申告書を保有していることが多いので、お願いすると郵送してくれると思います。

❹5年分の契約書類がない場合

5年分とありますが、5年間にした工事すべての契約書類が必要なのではなく、必要となるのは1年に1件分のみです。

直近のもので揃えるならば、平成30年の契約書類が1通、令和元年(平成31)の契約書類が1通、令和2年の契約書類が1通、令和3年の契約書類が1通、令和4年の契約書類が1通の合計5通の契約書類があれば大丈夫です。

山之内行政書士

ただし上記は奈良県の場合です。

大阪府や京都府といった他の都道府県では異なります。

いかがでしたでしょうか?

個人事業主でも役員でもないが経営業務管理責任者になれるケースは他に、執行役員は準ずる地位なども考えられますが、かなり複雑です。

このような場合は、建設業許可のローカルルールなども考慮して判断しなければならず、

場合によっては許可を取る都道府県から考えなおさなくてはならないケースもあります。

奈良ではとれるのに大阪ではとれない。

逆に大阪では取れるのに奈良では取れないということもありえるからです。

上記のような難しい判断は、専門家が何十件という申請を通して身に着けるプロの技ですのでご自身ですることは極めて難しいです。

奈良・大阪・京都を主戦場としている当事務所であればベストなご提案をすることができます。

少しでも難しいと感じたら(感じなくても)当事務所にご相談ください。

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