財産的基礎(資金)要件とは
資金の要件は、一般建設業許可と特定建設業許可によって、満たす条件が異なります。
以下をご覧ください。
一般建設業許可
- 自己資本金の額が500万円以上あること
上記に該当すればOKです。
特定建設業許可
- 欠損の額が20%を超えない
- 流動比率75%
- 資本金2,000万円以上
- 自己資金4,000万円以上
上記❶~❹まで全てクリアする。
ご覧いただくと特定建設業許可の場合ググっとハードルが高くなります。
あまり取られる方もおられないことですので、こちらでは「一般建設業許可」に絞って進めていきます。
法人の場合
直近の貸借対照表の純資産合計が500万円以上あれば財産的要件をみたします。
個人事業主の場合
直近の決算書の貸借対照表で「期首資本金+事業主借+事業主利益-事業主貸」が500万円以上あれば概ね大丈夫です。
法人用貸借対照表サンプル
個人用貸借対照表サンプル
上記の貸借対照表は一例です。
特に決まりはありません。
また決算書の貸借対照表を作成していない場合は、下記の残高証明書での証明になります。
残高証明書サンプル
上記は一例です。
お取り扱いの金融機関により違いがあります。
決算書を見て財産的要件をみたさない場合であっても500万円の預金が銀行の残高証明書で確認できれば建設業許可を取ることができます。
残高証明書は銀行に行って、「残高証明書」をくださいと言えばくれます。
銀行によっては発行まで1週間ほど待たされることがある為、お日にちに余裕を持って手続きしましょう。
残高証明書を発行する際の注意点
- 残高証明書には有効期限がある
- 有効期限は1か月と決まっており、それ以上経過したものは無効となります
- 残高証明書の手数料は銀行によって違う
- 550円~1,100円と金額にバラつきがあります
- 残高証明書は日付指定で取れる
- 日付指定は最短のもので前日、遡って取る場合は銀行によって遡れる期間が異なります
財産的基礎要件の確認書類一覧
以下のいずれかが必要です。
法人の場合
- 金融機関の残高証明書
- 500万円以上の自己資金(純資産)がある直前決算に係る確定申告書(※税務署受付印があるものを添付。e-Taxの場合はメール詳細等が添付されているものを提示)
- 商業登記に関する登記事項証明書(最初の決算日が末到来の新設法人で、設立時点で資本金の額が500万円以上の場合に限り添付)
個人の場合
- 金融機関の残高証明書
- 500万円以上の自己資金(純資産)がある直前決算に係る確定申告書(※税務署受付印があるものを添付。e-Taxの場合はメール詳細等が添付されているものを提示)
500万円は許可後使ってもいいの?
一瞬でも500万円が用意できれば残高証明書は取れます。
そして許可をとることもできます。
したがって、ずっと口座に500万円がないといけないわけではなく、一瞬でも用意できればよいということになります。
500万円を用意できない場合は?
知人・友人・家族に借りる
工事の入金タイミングに合わせて残高証明書を取る
金融機関で融資を受ける
上記3つのどれかになります。
借り入れに抵抗がある方もいるでしょう。
しかし、事業を本格的にするとなると借り入れは重要な課題となってきますので、建設業許可のタイミングで初めての借り入れを経験するのもいいかもしれません。
奈良県で建設業の許可を申請する際の注意点
残高証明書の発行までの期間は様々ですが、長くて1週間程度時間がかかる場合があります。
そして奈良県の申請は予約制で予約をとるのに2週間かかったりします。
それにも拘わらず、残高証明書の有効期限は1か月です。
残高証明書は最後の最後で取りましょう。
入金から出金のわずかなタイミングで残高証明書をとらなければいけないという場合は、申請でミスが許されないのでシビアな申請となります。
ちなみに、他府県の行政書士の先生にお願いすると予約制だと知らず、普通にミスって、次に残高証明書がとれるまで許可がおあずけになるケースは結構多いので注意が必要です。
「資金の目途しか立っていない場合でも頼めますか?」
どのような状況でも問題ありません。
取れるか取れないかではなく、取れるよう進めていくのが私のスタイルです。
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