建設業許可に必要な建設業とは?
建設業許可を取ろうとしたら
「10年以上建設工事に関わってきたからイケると思ったのに無理だったんだけど」
って、ことありませんか?
同じ10年で許可が取れる人と取れない人の差はどこにあるのか!?
その分かれ道が「建設工事」として「法的」に認められれ認められれば「建設業」になりますが、認められなければ「建設業」になりません。
この違いを以下にてわかりやすく説明していきます。
建設業とは?
そもそも建設業許可を取るには、建設業として法律上認められれている必要があります。
認められていなければ、建設工事を行っても意味がありません。
では、建設業として何を基準に判断するのか?というと、安易に建物をたてる!といったものではなく、建設業法という法律で以下のように定められています。
建設業法第2条第2項
この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
建設業法第2条第2項引用
法律関係ですがから言い回しが難しいです。
とはいえ、気をつける箇所は「建設工事の完成を請け負う」という部分だけです。
ですが!
この部分が凄く大切です。
なぜかと言いますと「請け負う」として認められるのが、民法上での請負契約に該当していることだからです。
あ、またココで法律が出てきた…。
と嘆きたくなる気持ち、とても分かります!
ということで、法律的な言い回しはせずに、もっと身近な言葉で例えていきましょう。
建設業界の方であれば馴染のある言葉に「常用」と「応援」があります。
この2つは、どちらも現場で働く職人さんのことを表していますが、少しだけ違いがあります。
常用職人とは?
上記のイラストのように、所属先において専属で働いている職人さんを「常用」といいます。
建設業で「常用」という場合は、毎日働きに行っているが雇用保険や社会保険に加入していないことが多いです。
雇用保険や社会保険に加入していれば通常「雇用」と呼びます。
この場合、10年以上職人を続けていたとしても建設業許可が直ちに取れるとは言えない状態になってしまいます。
会社に勤めていたという資料もないし、個人事業主であったという資料(請求書や確定申告書)が揃わないことも多いからです。
応援職人とは?
上記のイラストのように人手が足りず工事が間に合わない場合など、現場へ行き手伝うことを「応援」といいます。
応援といっても色々ありますが、こちらでは2、3日材料は提供ぜすに人手だけを貸す場合としています。
手間請けといったりもします。
この場合も10年以上職人を続けていたとしても建設業許可が直ちに取れるとは言えない状態になってしまいます。
請求書などの資料が建設業上の「請負」として認められないこともあるからです。
まーそこまで厳しいものではないのですが、世間一般の「建設業」の認識と法律上の「建設業」には若干のずれがあるという「罠」があります。
それが建設工事のミソ!です。
同じ工事をしているのに何で!?
と不満に感じられるかもしれませんが「法的」に認められるか、認められないかが許可を取る為に必要な「実務経験」の差になってしまいます。
いつか建設業許可を取るぞ!と頑張って実務経験を増やしても、経験のすべてが「常用」であれば認められる可能性が低くなります。
え…せっかく実務経験だと思って10年間も頑張ってきたのに…
今更そんなこと言われても…
とガッカリされた方!!
まだ望みはあります!!
実際に建設業許可を取る!となった場合、都道府県によって認められる工事の基準が違うからです。
これらはローカルルールですので、ネットの情報などを鵜呑みにではできず、ご自身では判断しかねる部分があります。
- 実務経験について不安な方
- 他の事務所で断られてしまった方
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といった、建設業許可についてのお悩みは、以下の関連記事でご紹介しています!
尚、具体的に説明できるよう奈良県を基に解説していますが他の都道府県でも問題ありません。