奈良県 建設業許可票

「建設業許可を取りたいから詳しく知りたい」

「建設業許可を取る必要があるの?」

など、建設業に関わる方なら、一度は疑問に思ったことありませんか?

このような疑問を、こちらで解消していきます!

こちらでは具体的に説明できるよう奈良県で建設業許可を取る場合に絞って解説し

ています。

他の都道府県の場合でも、およそは同じですが、少し違う部分もありますので、ご注意ください。

違いがあるところには★マークをつけています。

建設業許可とは?

簡単にいえば「建設業工事を請け負う」為の許可になります。

建設業には「建設業法」という法律があり、工事内容によって許可が必要になります。

その判断基準となるのが「軽微な建設工事」になります。

軽微な工事ならば許可は不要ですが、軽微な工事に含まれない場合は、民間・公共問わず許可が必要です。

軽微な工事とは?

工事一件の請負金額の代金が500万円(建築一式工事ならば1,500万円)未満の工事。

または、建築一式工事のうち150㎡未満の木造住宅工事になります。

建築一式工事

  • 一件の請負金額1,500万円未満の工事。
  • または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事。

建築一式工事以外

  • 一件の請負金額500万円未満の工事。

要注意!

建築一式工事の場合、ほとんどの木造住宅工事で150㎡を超えることはありませんが稀にあります!

この為、見落としがちになるので気を付けておきましょう!

上記のどちらかにあてはまった場合、軽微な工事として認められる為、許可が不要です。

ただし!

上記の金額には、工事費、材料費、人件費、消費税など、工事に関わるすべての費用が含まれている状態です。

よくある間違いに「消費税」抜きで1,500万未満や500万未満の工事だったから「軽微な工事」とされる場合がありますが、消費税も必ず入れた状態で総額1,500未満(または500万円未満)になっている必要があります。

建設業許可を取る必要があるの?

軽微な工事以外の工事を「請け負う」場合、民間・公共にかかわらず全ての工事で必要になります。

もし許可を取らずに工事を行ってしまった場合

  • 3年以下の懲役
  • または300万円以下の罰金

が待っています。

※以下の場合に該当した方は「建設工事」に含まれない為、金額にかかわらず許可不要です。

  • 自家用の建物や工作物を自ら施行する場合
  • 不動産業者が建売住宅を自ら施行して販売する場合

建設業許可の種類

言葉よりも図で見る方が分かりやすいと思いますので、一度ご覧ください。

許可の種類

  • 大臣許可
  • 知事許可

許可区分

  • 特定建設業
  • 一般建設業

29種類の専門工事業

  1. 土木一式工事
  1. 建築一式工事
  1. 大工工事
  1. 左官工事
  1. とび・土木工事
  1. 石工事
  1. 屋根工事
  1. 電気工事
  1. 管工事
  1. タイル・レンガ・ブロック工事
  1. 網構造物工事
  1. 鉄筋工事
  1. 舗装工事
  1. しゅんせつ工事
  1. 板金工事
  1. ガラス工事
  1. 塗装工事
  1. 防水工事
  1. 内装仕上工事
  1. 機械器具設置工事
  1. 熱絶縁工事
  1. 電気通信工事
  1. 造園工事
  1. さく井工事
  1. 建具工事
  1. 水道施設工事
  1. 消防施設工事
  1. 清掃施設工事
  1. 解体工事

上記の図のように、3つに分けられています。

その違いを順に説明していきます。

建設業許可の種類!大臣許可・知事許可の違いは?

建設業許可の種類は、大臣許可か知事許可のどちらかになります。

この2つの違いは「営業所の数」と「場所」の2点によって決まります。

許可の種類条件
国土交通大臣許可2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合
知事許可営業所が1つの都道府県内にのみある場合 (営業所の数は関係ありません)

上記の表にて、大体のイメージが掴めたかと思います。

以下で具体例を挙げていますので、参考にしてみて下さいね。

ご自身の営業所が2つあるとします。

  • 奈良県と大阪府など、別々の都道府県に1つずつ設置
    • 大臣許可
  • 奈良県内に2つとも設置
    • 知事許可

この様に、同じ都道府県内であれば営業所の数が複数あっても「知事許可」ですみますが、 別々の都道府県に設置する場合は「大臣許可」になります。

ただし「建設業を行わない営業所」については数に含まれません。

建設業を行わない営業所とは?

  • 建設工事の請負契約をしていない
  • 建設工事の請負契約に関する指導監督をしていない
  • 建設業とは無関係の店舗

などになります。

建設業許可の区分!特定と一般の違いは?

建設業許可には区分があり、「特定建設業」と「一般建設業」にわけられます。

区分わけのPOINT元請として下請に発注する際の金額です。

区分発注金額
特定建設業・元請けとして4,500万円(建築一式工事に限り7,000万円)以上の工事を下請に発注する
一般建設業・元請として下請に工事を依頼するが上記の金額未満
・または下請に発注しない
・元請以外

上記をみて頂くとイメージが掴めるかと思いますが、直接工事を引き受ける立場(元請)でなければ一般建設業になります。

元請として引き受けた場合でも、下請への発注金額が4,500万円(建築一式工事なら7,000万円)未満なら一般建設業。

それ以上の金額で発注する場合、特定建設業になります。

ちなみに下請が下請(孫請)に発注する場合、金額に関係なく一般建設業でOKです。

簡単フローチャート!

フロートチャート

29種類の専門業種

建設業許可の専門工事は内容によって細かく分類されている為、全部で29種類あります。

うち2種類が職人さんの夢であり目標でもある「一式工事」になります。

残り27種類が「専門工事」になります。

建設業許可29種類の専門工事業

業種名
1.土木一式工事
2.建築一式工事
3.大工工事
4.左官工事
5.とび・土木・コンクリート工事
6.石工事
7.屋根工事
8.電気工事
9.管工事
10.タイル・れんが・ブロック工事
11.網構造物工事
12.鉄筋工事
13.舗装工事
14.しゅんせつ工事
15.板金工事
16.ガラス工事
17.塗装工事
18.防水工事
19.内装仕上工事
20.機械器具設置工事
21.熱絶縁工事
22.電気通信工事
23.造園工事
24.さく井工事
25.建具工事
26.水道施設工事
27.消防施設工事
28.清掃施設工事
29.解体工事

ご自身の状況や事業にあった建設業許可の業種を選択する必要があります。

自分の仕事内容がどれになるか分からない

本当にこの業種であっているのか不安…

この中の2つ以上の業種に関わっているけど…

  • 調べてもわからない
  • そもそも調べる時間がない

といった方は、お気軽にご相談ください。

奈良県で10年以上建設業許可を取り扱ってきたからこそ的確なアドバイスが出来ます。

  • 工事内容がハッキリわからない…
    • わかる範囲で教えてくだされば十分です
  • 相談費用が気になる…
    • 無料相談・無料出張がありますので、ご活用ください
  • 相談したら依頼じゃないの…
    • 相談だけでもOK!

受付(月曜日~土曜日)9:00~20:00

※定休日(日曜日・祝日)

受付:365日24時間OK!

※営業日2~3日以内にご返信いたします。

返信が届かない場合、迷惑メール等をご確認ください。

建設業許可を取るには?

建設業許可の要件をクリアする
6つある要件を全てクリアする。
申請書を提出
必要な申請書および添付書類を提出する。
審査期間
提出後、行政による審査があります。
許可取得
審査期間を終えると、許可の通知書が届きます。

上記が建設業許可を取るための流れになります。

それぞれ細かく見ていきましょう!

建設業許可の要件をクリアする

建設業許可の要件は以下の6つになります。

  1. 経営業務の管理体制
  2. 専任技術者
  3. 財産的基礎等
  4. 営業所
  5. 誠実性
  6. 許可の欠格要件

経営業務の管理体制

一定期間以上、建設業の経営に関わっていることが条件になります。

ここでいう一定期間とは以下のどちらかになります。

  • 建設業の経営者(または経営の執行権限をもっている状態)として5年以上の経験がある
  • 建設業の経営者を補佐する立場として6年以上の経験がある

専任技術者

営業所ごとに以下の条件を満たした技術者を配置している必要があります。

(区分)一般建設業許可

  1. 指定学科修了者で高卒後5年以上、もしくは大卒後3年以上の実務経験があるもの
  2. 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務経験があるもの(または専門学校卒業3年以上の実務経験があるもので専門士(もしくは高度専門士)であるもの
  3. 許可を受けようとする建設業に係わる建設工事に関して10年以上の実務経験があるもの
  4. 国家資格者

上記のどれか1つにあてはまればOKです。

オーソドックスなのはにあてはまる10年以上の実務経験で取るパターンです。

(区分)特定建設業許可

  • 国家資格者
  • 一般建設業の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請負、その請負金額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験があるもの
  • 大臣特別認定者(現在は実施されていない為、過去に認定されている場合に限る)

上記のどれか1つにあてはまればOKです。

財産基礎等

工事を請け負えるかを確認される為、準備資金が必要になります。

具体的な金額等については以下をご覧ください。

(区分)一般建設業

  • 自己資金500万円以上

上記さえ満たしていればOKです。

(区分)特定建設業

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていない
  • 流動比率が75%以上
  • 資本金が2,000万円以上かつ自己資本が4,000万円以上

上記⑴~⑶すべてを満たなければいけません。

営業所

下記の通りになります。

申請の際に「写真」で確認されますので必ず要件を満たしておきましょう。

  • 必ず1カ所設置されていること
  • 机、電話(携帯電話可)、パソコン、プリンター、帳簿等の保管スペースが備えてある
  • 事務所の入口に会社名(屋号)の表札があること(※テプラ可)

ここでマーク!

このマークの意味おぼえていますか?

冒頭だったので過ぎ去ってしまったかもしれませんが、都道府県によっては違いがある箇所に表示されるマークです。

奈良県では上記の2つが営業所の主な要件になりますが、他の都道府県によってはより細かく指定されていたりします。

具体的に述べると⑵の項目にある「電話」についてですが、奈良県では「携帯電話」が認められています。

しかし同じ近畿地方でも「大阪府」の場合は認められません!

といった感じで同じ要件でも微妙な違いがある為ご注意ください。

誠実性

法人、個人に係わらず下記のような法律違反をしていなければ大丈夫です。

不正行為

請負契約の諦結又は履行の際に、詐欺や脅迫、横領など法律に違反する行為。

不誠実な行為

工事内容や工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為。

許可の欠格要件

虚偽の申請や重要な事実が欠けていると、許可が取れませんのでご注意ください。

下記のどれか1つでもあてはまると許可が取れません。

  1. 精神障害によりに建設業を適正に経営できない者
  2. 破産手続開始を受けてから復権できない者
  3. 建設業許可の取消処分から5年を経過していない者
  4. ⑶に該当するもので処分通知を受け取った後、廃業届出を出した場合、届出から5年経過していない者
  5. 営業停止処分が命ぜられてから、その停止期間が経過していない者
  6. 禁錮以上の刑が決まり、執行されてから5年経過していない者
  7. 建設業法で定められている規定(建築基準法、労働基準法など)に違反した者、又は刑法(暴行・傷害・脅迫罪など)を犯した者で、罰金刑以上を科せられてから、5年経過していない者
  8. 暴力団員(または暴力団員でなくなった日から5年経過していない者)
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

法律がびっしり絡んでいるので、言葉のニュアンスが難しく感じたりしますがまとめると以下の通り。

  • 申請日から過去5年以内に建設業法での規定違反か暴力・脅迫等による刑法違反で罰金刑以上がない
  • 精神異常がない
  • 破産していない
  • 申請日から過去5年以内に暴力団員ではない

申請書を提出

建設業許可は、大臣許可、知事許可によって提出先が異なります。

大臣許可の場合

各管轄エリアの地方整備局にある担当部署になります。

地方整備局名担当部署名管轄エリア
北海道開発局事業振興部建設産業課北海道
東北地方整備局建政部建設産業課青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東地方整備局建政部建設産業第一課茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
北陸地方整備局建政部計画・建設産業課新潟県、富山県、石川県
中部地方整備局建政部建設産業課岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿地方整備局建政建設産業第一課福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国地方整備局建政部計画・建設産業課鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国地方整備局建政部計画・建設産業課徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州地方整備局建政部建設産業課福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
沖縄総合事務局開発建設部建設産業・地方整備課沖縄県

知事許可の場合

知事許可は、各都道県にある担当窓口に申請します。

都道府県全てを記載すると、長くなってしまう為、こちらでは近畿地方のみを記載。

都道府県担当窓口
大阪府建築振興課(咲州庁舎1階)申請会場
京都府各管轄の土木事務所
奈良県建設業・契約管理課
兵庫県各管轄の県民局土木事務所
和歌山県各管轄の振興局建設部
滋賀県土木交通部管理課建設業係(新館5階)
三重県各管轄の建設事務所

「各」がついている都道府県においては営業所を設置する「市」により取り扱っているところが違う為ご確認ください。

都道府県によっては郵送申請などでも対応していますが基本的には「窓口申請」になります。

また持参する際、事前予約や申請区分(新規や更新)の違いにより窓口が異なる都道府県があります。

ちなみに奈良県がその1つで「窓口申請」の「事前予約制」かつ「更新申請」の場合のみ「営業所の所在地がある管轄土木事務所」になります。

奈良県で更新申請を行う場合の申請先

営業所の所在地管轄土木事務所
奈良市、天理市、山辺郡(山添村)奈良市南紀寺町2-251 
奈良土木事務所
庶務課庶務工事係
TEL:0742-23-8011
大和郡山市、生駒市、生駒郡(平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)大和郡山市満願寺町60-1
郡山土木事務所 
庶務課庶務工事係
TEL:0743-51-0201
大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、北葛城郡(上牧町、王寺町、広陵町、河合町)大和高田市東中2-2-1
高田土木事務所 
庶務課庶務工事係
TEL:0745-52-6144
橿原市、桜井市、磯城郡(川西町、三宅町、田原本町)、高市郡(高取町、明日香村)橿原市常磐町605-5
中和土木事務所 
庶務課庶務工事係
TEL:0744-48-3070
宇陀市、宇陀郡(曾爾村、御杖村)、吉野郡(東吉野村)宇陀市菟田野松井486-1
宇陀土木事務所 
庶務課庶務工事係
TEL:0745-84-9510
吉野郡(吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村)吉野郡吉野町上市2150-1
吉野土木事務所 
庶務課庶務工事係
TEL:0746-32-4051
五條市、吉野郡(野迫川村、十津川村)五條市岡口1-3-1
五條市土木事務所 
庶務課庶務工事係
TEL:0747-23-1151

建設業許可の申請に必要な書類は?

必要書類(申請書や添付書類)

法定費用(申請手続きに必要な費用)

ここでマークの登場です。

必要書類は申請区分、申請者が法人か個人かにより用意するものが異なりますが、都道府県によっても違うのでご注意ください!

こちらでは「奈良県」を基に説明しています。

申請区分

申請には以下の区分があります。

  • 新規申請
  • 更新申請
  • 許可換え新規
  • 般特新規
  • 業種追加

新規申請

初めて建設業許可を取る時にする申請。

更新申請

建設業許可には有効期間があり5年間と決まっています。

有効期間満了の日の30日前までにする申請。

許可換え新規

奈良県以外で建設業許可をお持ちの方が、新たに奈良県でも建設業許可を受けたいときの申請。

般特新規

現在、一般建設業をお持ちの方が、新たに特定建設業を取る場合や、その反対の場合の申請。

業種追加

現在許可を受けている業種以外の業種について許可を受けようとする場合の申請。

法定費用(申請手続きに必要な費用)

知事許可

申請区分申請手数料:一般(又は特定)のみ
新規許可90,000円
許可換え新規90,000円
般特新規90,000円
業種追加50,000円
更新50,000円

大臣許可

申請区分申請手数料:一般(又は特定)のみ
新規許可150,000円
許可換え新規150,000円
般特新規150,000円
業種追加50,000円
更新50,000円

大臣許可費用は、知事許可費用に比べると約2倍近く違います。

必要書類一覧

こちらでは「奈良県(都道府県)」+「法人(申請者)」+「新規(申請区分)」でする場合を例にあげています。

様式番号書類の名称
第1号建設業許可申請書
別紙1役員等の一覧表
別紙2営業所一覧表
別紙3収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は許可手数料領収書はり付け欄
別紙4専任技術者一覧表
第2号工事経歴書
第3号直前3年の各事業年度における工事施工金額
第4号使用人数
第6号契約書
 -登記されていないことの証明書
 -身分証明書
第7号常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
別紙1常勤役員等の略歴書
別紙2常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
第7号の3健康保険等の加入状況
 -経営業務管理責任者の経験の確認書類
第8号専任技術者証明書
 -技術者の資格を証する書類(合格証明証等)
第9号実務経験証明書(必要に応じて卒業証明書等を添付)
 -実務経験を確認できる書類
第10号指導監督的実務経験証明書
 -指導監督的実務経験を確認できる書類
第11号建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表
第12号許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日に関する調書
第13号建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書
第14号株主(出資者)調書
第15号賃借対照表
第16号損益計算書・完成工事原価報告書
第17号株主資本等変動計算書
第17号の2注記表
第17号の3附属明細表
 -商業登記に関する登記事項証明書
 -定款
第20号営業の沿革
第20号の2所属建設業者団体
 -納税証明書(法人事業税)
第20号の3主要取引金融機関名
 -健康保険等の加入状況を確認できる書類
 -営業所の要件を確認できる書類
 -常勤性の確認書類(経営業務管理責任者・専任技術者)
 -財産的要件を確認できる書類

様式があるもの(第1号など)は、奈良県の建設業・契約管理課ホームページからダウンロードが出来ます。

様式がないもの(“―”で表記)は添付書類となる為ご自身で用意する必要があります。

書類作成をされる際や作成後など様式順に並べて整理されていくと

何が足りないのかな?

どれからすればいいのかな?

といった迷いや悩みの解消に繋がると思います。

  • 自分では難しい!
  • 時間がない!

といった方など、お気軽にご相談ください。

当事務所では建設業許可を取り扱っておりますので書類作成から提出まで行っています。

お気軽にお問い合わせください。0742-87-1768月曜~土曜 9:00 - 20:00

お問い合わせ メールでのお問い合わせは24時間 365日

審査期間

建設業許可の書類を提出後、審査期間に入ります。

審査期間は大臣許可か知事許可により異なります。

許可の区分審査期間
大臣許可約120日
知事許可約60日

上記の審査期間は、およそになります。

提出する都道府県や提出時期によっては上記と異なる場合があります。

ちなみに私が実際に申請した奈良県知事許可は

最短30日、最長45日でした。

この様に同じ奈良県に提出していても、提出時期やその時の状況に応じて審査期間が異なります。

許可取得

審査期間を終えると、行政から許可の通知書が届きます。

ちなみに奈良県の場合、宛名不明等で到着の確認ができなかった場合、営業所に立ち入り調査が入ります!

また行政書士にご依頼いただいている方においては「営業所所在地確認通知」が発送されます。

ここで注意点が2つ!

  • 「許可の通知書」は再発行できない
    • 紛失しないよう大切に保管してください
  • 建設業許可には有効期限がもうけられている
    • 有効期限は5年間

建設事業を継続するには有効期限ごとに更新し続ける必要があります。

更新手続きを忘れてしまうと無許可になってしまうので、ご注意ください。

尚、当事務所では新規許可申請に関わらず更新申請や業種追加なども行っています。

ヤバイ…有効期限を忘れていた…

新しく業種を追加したい

他の都道府県で新たに取りたい

といった方も、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。0742-87-1768月曜~土曜 9:00 - 20:00

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